共 土 会 会 則(H18.11.4改正)


第1章 総 則
第1条 本会は共土会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦、融和を図ることを目的とする。
第3条 本会の本部は九州共立大学工学部環境土木工学教室内に置く。
第4条 本会はその目的を達成するため、名簿発行その他適当な事業を行う。
第5条 本会には支部を置くことができ、本部との連絡を図るものとする。

第2章 会 員
第6条 本会の会員は正会員、特別会員および学生会員とする。
   1. 正会員   九州共立大学工学部土木工学科および都市システム工学科、環境土木工学科
            の卒業生と大学院工学研究科(都市システム系)修了生
   2. 特別会員  九州共立大学工学部環境土木工学科の教員および現職員
   3. 学生会員  九州共立大学工学部環境土木工学科および大学院工学研
            究科(都市システム系)の在学生

第7条 正会員および学生会員は別に定める規定により、会費を納入しなければならない。

第3章 役員および会議
第8条  本会に次の役員を置く。
      会長 1名  副会長 2名 評議員 卒業年次2名 幹事 若干名
第9条  役員の任期は原則として2年とする。ただし、重任することができる。
第10条 会長は評議会において正会員のなかより互選する。
       (初代会長は設立総会において選出する。)
第11条 副会長は評議会において会長が委嘱する。
第12条 評議員および幹事は会長が委嘱する。
第13条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職を代行する。
第15条 評議委員会は毎年1回、会長がこれを招集し、本会の予算、決算、
     会費、その他、重要事項を決議する。
第16条 幹事は庶務、会計、名簿の作成、その他企画、運営に当たる。
第17条 評議委員会は評議員総数の1/2の出席により成立し、議事は出席議員の
     過半数をもってこれを決する。可否同数の場合、議長がこれを決する。
第18条 評議員において必要と見とめられて場合、総会を開く。なお総会の
     議事は出席会員の過半数をもってこれを決する。
第19条 本会会則は評議員の2/3以上の賛成、または総会出席者の過半数の
     賛成をもってこれを改正できる。

第4章 資産および会計
第20条 本会の資産は会費、寄付金、その他の諸収入による。
第21条 重要なる財産を処分し、また予算外の支出をする場合は、評議員会は
     この議決をケ経ることを要する。
第22条 評議員会は毎年1回、会計監査を行う。
附 則  本会則は昭和56年11月3日より実施する。

細 則
1.会費に関すること
   会費は毎年1,500円とする。ただし、学生会費は500円とする。
2.役員に関すること
  1.評議員会は会長、副会長、評議員および幹事をもって構成する。
  2.評議員会の議長は会長が指名する。
  3.会長は会長が必要と認めたときは、旧役員を求め発言させることができる。
  4.会長は必要に応じ委員会を置くことができる。委員は会員中より委嘱する。
  5.会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3.細則改正に関すること
  本細則は評議員の過半数の議決を経て改正することができる。