帰国時・後に行うべき事項

 帰国後は、大学の規定に則り速やかに所定の手続きを行う必要があります。 
 また、危険な感染症が発生した国・地域などから帰国した場合、感染症法の規程に従い確実に対応しなければなりません。

 帰国後、帰国の旨を速やかに所属大学に届出し、必要があれば所定の書類を提出してください。
 なお、危険な感染症が発生した国・地域又は感染症発生が疑われる国・地域から帰国した場合、感染有無の確認及び感染症の拡大防止から、以下のことを確実に実施してください
 (1)出発空港及び帰国機内、帰国空港(国際港も含む)で体の不調を感じた場合、速やかに最寄りの職員、検疫官等に報告し、その指示に従う
 (2)帰国時に空港等に設置された検疫所の検疫ブースがある場合、発生国に滞在していた旨を検疫官に告げ、その指示に従う
 (3)感染症は、感染から発症まで(潜伏期)数時間から数週間・数ヶ月・数年までかかることがあるため、帰国直後に異状がなくても、常に体調の変化に注意する。特に1ヵ月程度の間に発熱等の異状がある場合、症状に加えて旅行先、旅行期間、旅行の目的、旅行中の行動、宿泊先の状況(虫除け対策ができていたか等)、旅行前の予防接種等に関する情報を整理した上、地域の医療機関での受診を控え、まず速やかに保健所と大学へ電話連絡を行い、その指示に従う
 (4)上記(1)から(3)の内容により検疫官、保健所等からの指示がある場合、その指示を厳守する。また、大学または学園の関係部署と緊密に連絡を取り、自身の体調及び保健所等に指示された内容等を速やかに報告する
 (5)医療機関や保健所からの許可がなければ通学・通勤又は外出等をしてはならない